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政府保障事業

ひき逃げや無保険車による事故の場合に、被害者救済のために政府が自賠責保険の支払基準に準じた損害額を被害者に支払うという国の事業

自賠責保険の対象とならない「ひき逃げ事故」や「無保険事故」にあわれた被害者に対し、健康保険や労災保険等の他の社会保険の給付や本来の損害賠償責任者の支払によっても、なお被害者に損害が残る場合に、最終的な救済措置として、法定限度額の範囲内で、政府がその損害をてん補する制度です。