自賠責保険の補償範囲
自賠責保険では、補償が「他人の生命・身体への賠償」(人身事故)に限定されていることがポイントです。
相手への補償は自分の自賠責保険から補償されますが、
自分への補償は、事故の相手側からの自賠責保険の限度額内で補償されることになります。ここで、注意をしなければならないのが過失割合によっては、全額補償されるとは限らいないことです。
自分への補償は?
相手の自賠責保険から損害額に応じて自賠責保険の限度額まで支払われるのが基本ですが、過失割合によっては減額されます。
また、単独事故や無責事故では自賠責保険の補償対象外になります。
単独事故
自ら運転する車やバイクで電柱やガードレールに衝突して起こした事故。自賠責保険の対象外です。
無責事故
無責事故とは、100%被害者の責任で発生した事故のことです。相手車両の自賠責保険金の支払対象になりません。
無責事故の例
- 被害車両がセンターラインオーバーによる事故。
- 被害車両が赤信号無視による事故
- 追突した側が被害車両
自分所有のバイクを友人が運転して自分が同乗した場合
被害者所有のバイクを友人が運転していて自損事故を起こした際、そのバイクに同乗していた所有者が死傷した場合には自賠責保険は支払われません。被害者ご本人が所有しているバイクによる事故であるため、被害者の方は「他人」にあたらないからです。
相手(他人)への補償は?
自分がかけている自賠責保険から相手側に補償されます。
繰り返しになりますが、補償が「他人の生命・身体への賠償」(人身事故)に限定されています。よって、相手の車両への損害などは補償はされません。
また、補償額についても死亡が3,000万円限度、後遺障害が4,000万円限度、ケガが120万円限度と補償額が高額化している今日では十分な補償とはいえません。
被害者が複数いた場合
被害者が複数いた場合は、1人につき支払い限度額まで支払われます。
※例えば死者が2人出た場合の限度額は
3,000万円+3,000万円=6,000万円になります。
まとめ
自賠責保険の補償の範囲を一言で表すと
「他人の身体に関する最低限の補償のみ」
ということになります。
自分に対する補償や、自賠責保険の限度額を超える支払いについては、任意保険でカバーするのが現実的な選択になります。