保険金の請求
保険金の請求の際の注意点は、自賠責保険のみの加入している場合と任意保険も合わせて加入している場合では手続きが異なります。
自賠責保険のみの加入
- 事故発生
- 加害者へのお見舞い
- 示談交渉(被害者と直接交渉)
- 保険金の請求手続き(書類作成など全て自分で行う)
- 保険金の支払い(被害者に自分で払いにいく)
自賠責+任意保険
- 事故発生
- 加害者へのお見舞い
- 示談交渉(保険会社が代行)
- 保険金の請求手続き(保険会社が自賠責保険も含めて一括請求)
- 保険金の支払い(保険会社が代行して支払い)
保険金は事故から何日で支払われるのか?
保険金請求に必要な手続きをしてから、一般的に約30日以内に保険金が支払らわれます。ただし、この期間内に必要な調査を終えることができない場合は、調査終了後に遅滞なく支払らわれます。
時効
保険金請求には時効があります。時効が成立してから請求しても保険金は支払われません。自賠責保険・任意保険とも時効は2年です。起算点は、加害者請求は被害者に賠償金を支払ったとき、被害者請求は事故発生の時です。また、治療が長引いて、請求が遅れるときは時効を中断することができます。