自賠責保険の請求
事故が起きた時に、自賠責保険の請求方法についての説明をしていきます。バイク保険(任意保険)に加入している場合はバイク保険会社が代行して行います。自賠責保険の請求の手続きが必要になってくるのは、自賠責保険の加入のみの場合になります。
自賠責保険の請求方法には2つある
自賠責保険の請求方法には、加害者請求と被害者請求の2つの方法があります。
一般的には、過失の少ない方を被害者、過失の多い方を加害者ということが多いようですが、 自賠責保険では、事故の過失割合の大小にかかわらず、けがをされた方を「被害者」、相手の方を「加害者」といいます。
また、加害者からの請求と被害者からの請求が同時に行われた場合は、加害者からの請求が優先されます。
加害者請求
加害者が被害者へ支払った賠償金の額を限度に、自賠責保険会社へ、領収書その他の必要書類を提出して請求するのが加害者請求です。
被害者請求
加害者の加入している損害保険会社などに直接、必要書類を添えて損害賠償額の請求するのが被害者請求です。
自賠責保険金の支払いまでの流れ
自賠責保険金の支払いまでの簡単な説明です。
1.事故の連絡 自賠責保険の保険会社に事故の連絡
2.必要書類の提出 ケガをした被害者の必要書類を提出
3.損害調査 事故状況、治療費、休業による損害について、損害調査を実施
4.自賠責保険金の支払い
必要書類
はじめに、損害保険会社の窓口で必要書類一式を手にいれてください。手に入れた必要書類一式をもとに下記の書類などを用意しましょう。
- 自賠責保険金請求書
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 診断書
- 診療報酬明細書
- 通院交通費明細書
- 休業損害証明書(休業がある場合)
- 請求者の印鑑証明書
異議申立制度
自賠責保険の支払金額など保険会社の最終決定に対して異議のある場合、書面をもって保険会社あてに「異議申立」の手続きができます。
また、「異議申立」の手続きのほかに、「財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構」に紛争処理の申請を行うことができます。「財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構」は、公正中立で専門的な知見を有する弁護士、医師等で構成する紛争処理委員が調停を行うものです。
なお、自賠責保険においては、上記制度とは別に、傷害、後遺障害、死亡のそれぞれの損害額の算出基準を定めた支払基準に違反があった場合や書面による適正な説明対応が行われていない場合に、自賠法16条の7に基づく国土交通大臣に対する申出制度があります。詳細につきましては、国土交通省の自賠責保険関連ホームページをご覧ください。
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