普通借家契約
契約方法
書面でも口頭でも可 (ただし、宅建業者の媒介等により契約が締結したときは、契約書が作成され交付されます。)
更新の有無
原則として、「正当事由」がない限り更新される。
契約期間の上限
2000年3月1日より前の契約…20年
2000年3月1日以降の契約…無制限
1年未満の契約
期間の定めのない契約とみなされる。
賃料の増減
事情が変更すれば、貸主と借主は賃料の額の増額や減額を請求できる。ただし、一定の期間賃料を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
借主からの中途解約
中途解約に関する特約があれば、その定めに従う。
賃貸の種類