普通借家契約

契約方法

書面でも口頭でも可 (ただし、宅建業者の媒介等により契約が締結したときは、契約書が作成され交付されます。)

更新の有無

原則として、「正当事由」がない限り更新される。

契約期間の上限

2000年3月1日より前の契約…20年

2000年3月1日以降の契約…無制限

1年未満の契約

期間の定めのない契約とみなされる。

賃料の増減

事情が変更すれば、貸主と借主は賃料の額の増額や減額を請求できる。ただし、一定の期間賃料を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。

借主からの中途解約

中途解約に関する特約があれば、その定めに従う。