定期借家契約
定期借家契約制度は、借地借家法の一部改正により平成12年3月から施行された、新しい形の借家契約制度です。
特徴として
「更新がなく、期間の満了により終了する」
借家契約です。更新はありませんが、期間終了後にすぐに再契約をすることも認められます。
ここでの、再契約については、同じ条件である必要はありません。また、普通借家契約として再契約することも可能です。
契約方法
①書面(公正証書など)による契約に限る。
②「更新がなく、期間の満了により終了する」ことを契約書とは別に、あらかじめ書面を交付して説明しなければならない。
更新の有無
期間満了により終了し、更新はない
ただし、再契約は可能で、条件を変更することもできる。
また、普通借家契約として再契約することも可能です。
契約期間の上限
無制限
1年未満の契約
有効
賃料の増減
特約の定めに従う。
ただし、特約の定めがない場合には、事情が変更すれば、貸主と借主は賃料の額の増減を請求できる。
借主からの中途解約
①床面積200㎡未満の住居用建物で、やむを得ない事情により、生活の本拠として使用することが困難となった借主からは、特約がなくても法律により中途解約ができる。
② ①以外の場合は中途解約に関する特約があればその定めに従う。
賃貸の種類