定期借家契約

定期借家契約制度は、借地借家法の一部改正により平成12年3月から施行された、新しい形の借家契約制度です。

特徴として

「更新がなく、期間の満了により終了する」

借家契約です。更新はありませんが、期間終了後にすぐに再契約をすることも認められます。

ここでの、再契約については、同じ条件である必要はありません。また、普通借家契約として再契約することも可能です。

契約方法

①書面(公正証書など)による契約に限る。

②「更新がなく、期間の満了により終了する」ことを契約書とは別に、あらかじめ書面を交付して説明しなければならない。

更新の有無

期間満了により終了し、更新はない

ただし、再契約は可能で、条件を変更することもできる。

また、普通借家契約として再契約することも可能です。

契約期間の上限

無制限

1年未満の契約

有効

賃料の増減

特約の定めに従う。

ただし、特約の定めがない場合には、事情が変更すれば、貸主と借主は賃料の額の増減を請求できる。

借主からの中途解約

①床面積200㎡未満の住居用建物で、やむを得ない事情により、生活の本拠として使用することが困難となった借主からは、特約がなくても法律により中途解約ができる。

② ①以外の場合は中途解約に関する特約があればその定めに従う。