普通借家と定期借家の比較
下記一覧は、普通借家契約と定期借家契約の比較になります。
普通借家契約 | 定期借家契約 | |
契約方法 | 書面でも口頭でも可 (ただし、宅建業者の媒介等により契約が締結したときは、契約書が作成され交付されます。) |
①書面(公正証書等)による契約に限る。 ②「更新がなく、期間の満了により終了する」ことを契約書とは別に、あらかじめ書面を交付して説明しなければならない。 |
更新の有無 | 原則として、「正当事由」がない限り更新される。 | 期間満了により終了し、更新はない(ただし、再契約は可能) |
契約期間の上限 | 2000年3月1日より前の契約…20年 2000年3月1日以降の契約…無制限 |
無制限 |
1年未満の契約 | 期間の定めのない契約とみなされる。 | 1年未満の契約も有効 |
賃料の増減 | 事情が変更すれば、貸主と借主は賃料の額の増額や減額を請求できる。ただし、一定の期間賃料を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。 | 特約の定めに従う。 ただし、特約の定めがない場合には、事情が変更すれば、貸主と借主は賃料の額の増額や減額を請求できる。 |
借主からの中途解約 | 中途解約に関する特約があれば、その定めに従う。 | ①床面積200㎡未満の住宅用建物で、やむを得ない事情により、生活の本拠として使用することが困難となった借主からは、特約が無くても法律により中途解約ができる。 ② ①以外の場合は中途解約に関する特約があればその定めに従う。 |
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