普通借家と定期借家の比較

下記一覧は、普通借家契約と定期借家契約の比較になります。

普通借家契約と定期借家契約の比較
  普通借家契約 定期借家契約
契約方法 書面でも口頭でも可
(ただし、宅建業者の媒介等により契約が締結したときは、契約書が作成され交付されます。)
①書面(公正証書等)による契約に限る。
②「更新がなく、期間の満了により終了する」ことを契約書とは別に、あらかじめ書面を交付して説明しなければならない。
更新の有無 原則として、「正当事由」がない限り更新される。 期間満了により終了し、更新はない(ただし、再契約は可能)
契約期間の上限 2000年3月1日より前の契約…20年
2000年3月1日以降の契約…無制限
無制限
1年未満の契約 期間の定めのない契約とみなされる。 1年未満の契約も有効
賃料の増減 事情が変更すれば、貸主と借主は賃料の額の増額や減額を請求できる。ただし、一定の期間賃料を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。 特約の定めに従う。
ただし、特約の定めがない場合には、事情が変更すれば、貸主と借主は賃料の額の増額や減額を請求できる。
借主からの中途解約 中途解約に関する特約があれば、その定めに従う。 ①床面積200㎡未満の住宅用建物で、やむを得ない事情により、生活の本拠として使用することが困難となった借主からは、特約が無くても法律により中途解約ができる。
② ①以外の場合は中途解約に関する特約があればその定めに従う。