はじめに 消費者契約法

消費者を保護するために、民法の特別法として制定された法律。

この消費者契約法は「消費者個人と事業者間の契約」について適用されます。アパートを個人で所有し賃貸する貸主も事業者にあたり、消費者個人との借家契約は、消費者契約にあたります。

主な内容

①消費者は、重要事項について事実と異なる内容を告げられたり、その不利益な事実を故意に告げられなかったために、「誤認」して契約した場合や「困惑」のあまり契約してしまった場合には、消費者契約の申込み又はその承諾を取り消すことができます。

②消費者が支払う損害賠償の額についての定めが「平均的な損害額」を超えている部分は無効となります。

③家賃の支払が遅れたときの遅延損害金の定めが年14.6%を超える部分は無効となります。

④消費者の利益を一方的に害する不当な条項は無効となります。