高速道路の二人乗り
平成17年4月1日から、高速道路での自動二輪車の二人乗りが解禁となりました!
自動二輪車二人乗りの資格は年齢が20歳以上かつ大型二輪免許または普通二輪免許を受けた期間が通算3年以上の方です。
二人の禁止区間
都内の首都高速道路では、二人乗り運転が禁止されている区間がありますのでご注意下さい。
警視庁ホームページより
高速二人乗り可の記載について
※警視庁では、4月1日以降、高速道路等において二人乗り運転をしている方を対象として警察官が二人乗り運転ができる方かどうか免許証を確認する場合があります。この確認作業をスムーズに行うため、高速道路等における二人乗り運転ができる方を対象にして事前に各警察署等において、運転免許証裏面(備考欄)に高速道路等における二人乗り運転ができることを表す「高速二人乗り可」と記載することにしました。なおこの手続きは義務ではなく、手数料もかかりません。
高速道路二人乗り禁止の標識
※下記の標識がある道路は二人乗り禁止区間になります。