バイク保険の盲点(保険金が支払われないケース)
バイク保険(任意保険)に加入していれば、全てのケースで保険金が支払われるわけではありません。バイク保険(任意)の組み合わせ方や事故の状況によって、全額補償をしてもらえないばかりではなく、保険金自体の支払いを拒否されるケースもあります。
保険金が支払われないケース(任意保険)
バイク保険(任意保険)の保険金が支払われないケース
- 無免許、飲酒運転中の事故(人身傷害保険・搭乗者傷害保険などについて)
- 契約者や被保険者がわざと起こした事故
- 戦争・革命・内乱、地震・噴火・津波などの天災
- 核燃料物質など有害な特性などに起因する事故
- 日本国外での事故
- 父母、配偶者、子ども(対人・対物賠償保険について)
1番の無免許・飲酒運転に関して、事故を起こした運転者に関する人身傷害保険や搭乗者保険などについては支払われません。しかし、被害者に関しては、被害者保護の観点から保険金は支払われます。
また、6番の父母、配偶者、子供に対する対人・対物賠償保険は支払われませんが、人身傷害保険や搭乗者傷害保険であればカバーすることができます。二人乗りなどのタンデム走行が多い方は、加入しておくべき保険になります。詳しくは次の「対人賠償保険の盲点」をご参考ください。
対人賠償保険での盲点
対人賠償保険は、あくまでも「他人」に対して適応する保険です。
他人とは、運転者または主に運転される方 (記名被保険者) とその家族などを除く、歩行者、相手の車の搭乗者、ご自身のバイクの同乗者などをいいます。
従って、運転者本人やその家族の傷害や死亡については補償されません。法的に賠償責任を負った相手に対応するのが対人賠償保険ですので、自分や家族はこれに当たらないためです。
補償されない人
- 運転者
- 車に同乗していた家族
- 自宅敷地内での車庫入れの際に家族をひいてしまった
上記の人をカバーするには
- 搭乗者傷害補償保険や人身傷害補償保険を利用する。
過失割合に盲点
通常は、治療費や慰謝料、休業損害などは、事故の相手が契約している保険会社から、「対人賠償保険金」などで補償してもらいます。
ここで注意をしなければならないのが、受け取れる保険金は、自分の過失分を差し引いた額になるということです。こちらが停止していない限り、たいていの事故では、お互いに過失があることがほとんどです。「対人賠償保険金」では、全額支払われないと考えておいたほうがよさそうです。
例えば、過失割合が9対1で、相手の過失が9だった場合、損害額の90%を請求できます。逆に相手の損害に対して10%を支払わなければなりません。
よって、受け取れる金額は相手の過失割合の90%だけなのです。
全額補償してもらうには
相手の対人賠償保険金で全額賠償してもらうことは難しいことですが、人身傷害保険に入っていれば、過失割合に関係なく保険会社から、設定した保険金額を上限に全額を払ってもらえます。人身傷害保険はバイク保険(任意保険)に付けることができます。その分、保険料は割り増しになりますが、自己負担が心配な方は付けておくと安心です。