弁護士費用特約
事故が起きた際、通常は保険会社により示談交渉が行われますが、下記の場合、弁護士法により保険会社が示談交渉を行えないケースになります。
保険会社が示談交渉を行えないケース
- 相手方の過失割合100%の場合
- 損害賠償の額が、自賠責保険金の範囲内である場合
上記の場合、自分で事故の相手、もしくは相手方の保険会社と、 直接金額の交渉をしなければなりません。上手く示談交渉がまとまれば良いのですが、素人では限界があります。そのときに弁護士費用特約を使い、弁護士に解決してもらうための費用が保険金として支払われます。
支払われる費用
- 弁護士報酬
- 訴訟費用
- 仲裁・和解もしくは調停に要した費用
- 法律相談料
事故後は誰もが冷静な判断をするのが難しい状況にあります。その上、保険会社による示談交渉をしてもらえないケースの時に、弁護士費用特約があれば、安心して事故後の対応ができます。