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二台目の契約

2台目以降の割り引のことをセカンドカー割引といいます。具体的には、1台目のバイク(二輪自動車)を11等級以上でバイク保険を契約している方が、2台目以降のバイクを新たに契約する場合、7(S)等級からのスタートとなり、下記の割増引が適用されます。

2台目以降の割引(バイク保険の場合)

二台目以降の割増引(バイク保険の場合)
補償年齢 割増引率
全年齢補償 割増10%
21歳以上補償 割引10%
26歳以上補償 割引30%
30歳以上補償 割引30%

※ 詳細につきましては各保険会社でご確認ください。

適用条件 バイクの場合

二台目以降の割引について以下の適用条件があります。また、保険会社が違ってもセカンドカー割引を利用できます。

@ 自家用であること

主に運転をされる方(記名保険者)が個人であること

バイクの所有者が個人であること

A 11等級以上であること

現在契約されている、バイク保険が11等級以上であること

B 記名保険者と所有者の制限

簡単に説明しますと、契約者本人またはご家族、同居の親族の方の所有するバイクである事です。

詳しくは説明すると、2台目の契約の記名被保険者およびバイクの所有者がそれぞれ次のいずれかに該当することが必要です。

<記名被保険者>

<バイクの所有者>

C 車種による制限(125cc以下は除く)

1台目と2台目がともに二輪自動車(バイク)であれば、125cc以下は除き排気量に違いがあっても割引が適用されます。

※ちなみに、1台目が125cc超のバイク保険か自動車保険に加入していれば、2台目のバイクが125cc以下の場合には、ファミリーバイク特約で補償をつけることができます。

ファミリーバイク特約について

適用条件 クルマの場合

クルマの場合は、上記の条件@〜B(※上記の@〜Bのバイクをクルマと読み替えてご覧ください)を満たし1台目と2台目のクルマが、ともに自家用8種に該当している場合にセカンドカー割引が適用されます。ただし、保険会社によっては、自家用8種ではなく自家用5種の場合もあります。ちなみに自家用5種は下記の番号1〜5になります。

自家用8種とは

  1. 自家用普通乗用車(白色プレート3ナンバー)
  2. 自家用小型乗用車(白色プレート5、7ナンバー)
  3. 自家用小型貨物車(白色プレート4ナンバー)
  4. 自家用軽四輪乗用車 (黄色プレート5ナンバー)
  5. 自家用軽四輪貨物車(黄色プレート4ナンバー)
  6. 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
  7. 特種用途自動車(キャンピング車)

 

 

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